認定こども園の特長

認定こども園の一番の特徴は、「すべての子育て家庭の支援を行う施設」であり、保護者が働いていても働いていなくても利用できるという点です。
教育・保育を一体的に行う、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で、0歳から5歳までの子供が対象です。また、地域の子育て支援も行います。

認定こども園のイメージ

~例えばこんな違いがあります~

《保育所の場合》
出産を機に仕事を中断すると「保育を必要とする」状態ではなくなるため、退所せざるをえません。そのため、子どもの保育環境や保護者の生活環境に大きな影響が出ることが予想されます。

《認定こども園の場合》
仕事を中断しても同じ施設を継続して利用することが可能です。子どもの保育環境や保護者の生活環境が守られると同時に、保護者が抱える子育ての悩みや不安に寄り添ったサービスを受けられます。

認定こども園が生まれた背景

認定こども園の制度が開始されたのは2006年です。都市部を中心に全国で約2万人の待機児童が存在する一方で、幼稚園の利用児童は10年間で10万人も減少しました。この背景には、共働きの家庭の増加に伴い保育園の入園希望者が増える一方で、 専業主婦(夫)の家庭が減り幼稚園の入園希望者が減少していることがあります。そこで、幼稚園と保育園の機能を併せ持った認定こども園をつくることで、既存施設の有効活用と効率的な運営をおこない、待機児童問題の解消を目指しています。

また、少子化が進み子どもや兄弟の人数が減る中で、子どもの成長にとって大切な集団活動や異年齢交流の機会を増やす目的もあります。

幼稚園・保育園と何が違う?

認定こども園と幼稚園、保育園との違いについては、管轄する省庁から異なるなどとても複雑です。まずは下の表で概要を確認してみてください。

認定こども園保育園幼稚園
管轄省庁こども家庭庁こども家庭庁文部科学省
施設の位置づけ園により異なる児童福祉施設教育施設
利用できる年齢0歳〜就学前0歳〜就学前3歳〜就学前
利用できる認定区分*1・2・3号認定2・3号認定制限なし
標準的な保育時間4〜11時間8〜11時間4時間
保育料世帯収入などに応じて自治体が定めた金額世帯収入などに応じて自治体が定めた金額園により異なる
保育者の資格保育教諭
保育士
幼稚園教諭
保育士幼稚園教諭
給食の提供義務義務任意

※地域や園により、表の内容と異なる場合があります

*利用できる認定区分について

2015年に誕生した「子ども・子育て支援新制度」により、認定こども園や新制度下にある幼稚園、保育園に入園するためには、自治体から認定を受ける必要ができました。認定は、子どもの年齢と「保育を必要とする事由**」によって1号・2号・3号と区分が分かれています。

認定こども園では、1号・2号・3号のすべての子どもが対象なので、たとえば共働きで3号認定で入園した子どもが、3歳を過ぎて保護者の離職により1号認定になった場合でも、退園せず同じ園に通い続けることができます。

<利用できる施設>
1号認定:認定こども園、幼稚園
2号認定:認定こども園、保育園
3号認定:認定こども園、保育園、地域型保育

なお、利用可能な保育時間は認定区分によって異なります。1号の場合は原則4時間(教育標準時間)、2号・3号の場合は最長11時間(保育標準時間)または最長8時間(保育短時間)です。

条件ごとの認定区分を分かりやすくチャートにしてみると…

市町村ごとに設定している条件があるため、詳しくは各市町村のホームページなどを確認するようにしましょう。

**保育を必要とする事由とは?

①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
・居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含む。
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動
・起業準備を含む
⑦就学
・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

内閣府『保育の必要性の認定について 平成26年1月24日』https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h260124/pdf/s1.pdf

認定こども園の4つのタイプ

認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるように、4種類のタイプがあります。 認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけを失いません。

幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
認定こども園として独立しており、教育機関かつ児童福祉施設として文部科学省と厚生労働省から認可を受けている。
幼稚園型
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ。
幼稚園としての位置づけ(教育機関であること)は変わらず、「幼稚園教育要領」に基づいた教育をおこなう。
保育所型
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。
保育園としての位置づけ(児童福祉施設であること)は変わらず、「保育所保育指針」に基づいた保育をおこなう。
地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。