【メールマガジン】利用定員の変更について(No.5/2022/12/06)
◆利用定員の変更について
近年の少子化に伴い、各園におかれましては、現在の利用定員と実人数に差が生じる状態が起こっている場合があることと思います。
今回はその変更方法と留意点について、概要をお知らせいたします。
1.認可定員、利用定員の違い
認可定員とは施設が認可基準を満たしていると認められた定員であリ、利用定員とは実態の利用園児数に合わせて事業者が設定する定員です。公定価格は利用定員に応じた単価設定となるため、できるだけ利用定員と利用人数に差が生じないように設定することが適切な運営に繋がります。
2.利用定員の確認手続き
多くの場合、各自治体から12月及び1月頃に利用定員の確認手続きが口頭や書面などで行われるようですが、この時点では協議期間が短く、実際の変更は困難である場合が多いため、検討される場合は時間的な余裕をもって協議を行うことが必要です。
3.利用定員の変更について
客観的に実利用人員が減少しているなど、利用定員を引き下げることについての合理的な理由がある場合には、3か月前に市町村長に届け出ることによって引き下げることが可能です。(FAQI01)
自治体によって様々ですが、変更は年度内のどのタイミングでも行うことができることになっております。しかし数年にわたリ利用定員に満たしていない場合であっても待機児童が多い地域や市町村事業計画の供給量などを事由に変更に応じない自治体もあるようなので確認が必要です。
利用定員の変更は事業者側が決定するものであり、法律や法令、FAQにおいて自治体側に拒むことができるという文言は表記されていません。利用定員の変更においては自治体担当課と十分な協議を行い、進めていただきたいところですが、協議が難航する場合には当協会から内閣府への照会などを行いますのでご連絡ください。また、下記内容もご参照ください。
<内閣府:自治体向けF A Q【第19.1版】令和3年1 0月1日よリ>
18 :利用定員の変更について
97 :利用定員の設定方法
99 :利用定員設定の際の手続き
103 :利用定員の変更
1 13 :利用定員を減少させた場合の定員弾力化
114 :利用定員の変更について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/jichitai_faq-19-1.pdf