【厚生労働省/内閣府子ども・子育て本部】(事務連絡)保育所等における使用済みおむつの処分について(2023/01/23)

 保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における使用済みおむつの処分については、各地域や施設等の実情に応じて対応いただいているものと考えていますが、先般、「認可保育所における使用済みおむつの処分について(調査依頼)」(令和4年 10 月 25 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)に基づいて、認可保育所における使用済みおむつの処分状況について調査を行いました。本調査を踏まえ、今般、下記のとおり、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨することとしました。
各位、内容を十分御了知の上、各都道府県・市町村保育主管課におかれては域内の保育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所管・所轄の認定こども園(類型は問わない。)に対して、遺漏なく周知していただくようお願いします。

(事務連絡)保育所等における使用済みおむつの処分について

参考1・2 認可保育所における使用済みおむつの処分について(調査結果)