【内閣府子ども・子育て本部統括官】【文部科学省初等中等教育局長】【厚生労働省子ども家庭局長】「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正について(通知)

「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正について(通知)

 この度、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)等を踏まえ、別添のとおり、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令」(令和5年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件」(令和5年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)が公布・公示され、令和5年4月1日から施行・適用しますので通知します。

 以下、詳細はPDFでご確認ください。

別添