【内閣府子ども・子育て本部】認定こども園におけるマスクの着用の考え方の見直し等について

認定こども園におけるマスクの着用の考え方の見直し等について

2月10 日の新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針」が変更されるなどしましたので、以下のとおり周知します。

1.認定こども園におけるマスク着用の考え方等について
認定こども園におけるマスク着用の考え方等については、主として以下のとおりとさ
れたところです(マスク着用については下線)。
(保育所・認定こども園等における取組)
・ 保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請するとともに、医療従事者等
の社会機能維持者等の就労継続が可能となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替
保育を確保するなど、地域の保育機能を維持する。
・ 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応を基本としつつ、感染リス
クが高い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人数のグループに分割するなど、感染
を広げない形での保育の実践を行う。
・2歳未満児のマスク着用は奨めない。
2歳以上児についても、マスクの着用は求めない。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事
情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子供や保護者に対して適切に
配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じることとする。
以上のマスクに関する取扱いについては、令和5年3月13 日より適用するものとする。
・ 地域の実情に応じ、感染者が発生した場合の早期の幅広い 検査の実施等を行う。

また、同日、新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクの取扱いの見直しについ
2月10 日に「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されると
ともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され
るなどしましたので、その内容をお知らせします。
て、併せて別添のとおり決定され、3月13 日から適用されることとなります。なお、こ
の中では、「(6)事業者における対応」として、「マスクの着用は個人の判断に委ねられ
るものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員に
マスクの着用を求めることは許容される。」としており、このことは、上記こどものマス
クの着用の取扱いを除き、認定こども園の事業者にも適用されます。


2.認定こども園の卒園式について
加えて、文部科学省においては、上記変更・決定を受け、「卒業式におけるマスクの取
扱いに関する基本的な考え方について」(令和5年2月10 日付け4文科初第2153 号通
知)を発出し、主として小学校以上について同通知別添の「卒業式におけるマスクの取
扱い等について」のとおり示しています。
認定こども園の卒園式についても、特に、3月13 日以前に行うものに関し、
・園児については、これまでもマスク着用を一律に求めないとしてきたところですが、
地域の感染状況等を踏まえ、必要に応じて小学校以上の取扱いを参照するとともに、
・園長や保育教諭等、来賓、保護者等のマスク着用等については小学校以上の取扱いに
準じるようお願いします。
※マスク着用の考え方の見直しについては、小学校以上は4 月1日から適用することとされて
いますが、認定こども園については、卒園式を含め、類型を問わず3月13 日から適用するこ
とになっていますので、3月13 日以降の卒園式については、上記のほか、当該見直しを踏ま
えるようお願いします。
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、本事務連絡の内容
をご確認いただき、適切な対応をお願いします。

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